Title  医療保険制度が変わりました(2002/10/1〜)
情報提供:福島社会保険労務士事務所
update:02/10/1

健康保険法と船員保険法などの法律改正により、平成14年10月1日から医療保険制度が一部変わりました。

1:3歳未満&70歳以上の方の、医療機関での窓口負担が変わります
  • 3歳未満の乳幼児の窓口負担が下がります
    • 現在、扶養家族の外来時の一部負担割合は3割ですが、3歳未満の乳幼児については、外来・入院とも2割負担に軽減されます。
      なお、3歳になる月の翌月診療分から3割負担となります。


  • 70歳以上の方の医療機関での窓口負担が上がります
    • 70歳(寝たきり等の方は65歳)以上の方は、全て定率性となります
      原則1割、一定以上の所得者は2割

2:70歳未満の方の、医療費が高額になったときの払い戻し額が変わります
  • 健康保険及び船員保険には、1ヶ月の医療費が一定の額を超えとき、その超えた分を払い戻す「高額療養費制度」があります。
  • 今回の改正では、この自己負担限度額が引上げになりました。
  • また、世帯で合算するときの合算対象基準額が引き下げになりました。

3:70歳以上の方の、医療費が高額になったときの払い戻し額と払い戻し方法が変わります
  • 入院医療費の自己負担限度額を超えた部分は、自己負担なしとなります。
  • 外来医療費が自己負担限度額を超えた場合は、あとからご自身で払い戻し手続をしていただくようになります。


自己負担額の確認など詳しい情報は、以下でご確認下さい。


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