Title  どんな人が確定申告すればいいの?
情報提供:椎葉税理士事務所
update:01/10/1

個人事業主/2個所以上からの給与所得者/不動産所得者等の一定の要件に該当する人は、1〜12月の所得についての確定申告が必要です。

また、サラリーマン(給与所得者)は通常確定申告を行う必要はありませんが、今年住宅を取得した人、多額の医療費を支払った人等、一定の条件を満たしている場合には、確定申告すれば納付した所得税が還付される場合があります。


確定申告する人は、翌年3月15日までに申告書を作成し、、原則として当日までに税額を納付します。
(振替納税制度を利用すると、1ヶ月程度納付日を遅くすることができます。)


では、以下に確定申告が必要となる人と、確定申告すれば税金が還付される人についてご説明しましょう。


◆ 確定申告が必要な人

以下の項目に該当する人は、確定申告が必要です。
  • 個人事業を営む
  • 給与所得者で、給与所得が2,000万円を超える
  • 給与を2ヶ所以上からもらっていて、合算の年末調整をしていない人
  • 給与所得者で、給与所得以外の所得20万円を超える
  • 家事使用人等で給与から源泉所得されていない
  • 同族会社の役員・親族等で不動産・利子所得がある
  • 給与所得者

他に退職所得者等、収入と源泉徴収税額により確定申告が必要な場合があります。


◆ 確定申告すれば税金が戻る人

年末調整を受けた給与所得者でも、年末調整できない控除が適用される人や、年末調整の控除漏れ、あるいは年末調整後に子供が生まれるなどの変更があった場合には、確定申告すれば税金が還付されます。

  • 医療費を多く支払った人
    • 1年間に支払った医療費の合計が10万円を越える人は、上限200万円までの医療費控除を受けることができます。
  • 住宅ローンでマイホームを取得・改築等した人
    • 住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入・増改築等リフォームを行って6ヶ月以内に居住した人は「住宅借入金(取得等)特別控除」を受けることができます。
    • 確定申告が必要なのは住宅を取得等した初年度だけで、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
    • この住宅借入金(取得等)特別控除は、あくまで住宅部分のみに適用されますので、店舗併用住宅等では注意が必要です。

  • 一定の寄付をした人
    • 寄付金の種類・内容によって「特定寄付金」として認められているものについての寄付をした場合には、寄付金控除を受けることができます。

  • 火災や盗難等の被害にあった人
    • 災害・盗難・横領等の被害にあった人は、雑損控除を受けることができます。

  • 年末調整後に扶養家族が増えた人
    • 年末調整後、年内に子供が生まれたなどの変更があった場合には、扶養家族が1人増えたとみなされ、1月まで遡って扶養控除を受けることができます。

  • 年末調整の時に控除漏れがあった人
    • 生命保険料・損害保険料・社会保険料・中退共の控除証明を出し忘れ
    • 扶養家族の漏れ
    • 住宅取得特別控除の申告書を出し忘れた

      等、年末調整の時に何らかの控除漏れがあった場合には、確定申告で追加控除をしてもらうことができ、税金が還付されます。


  • 中途退職者で、年内に再就職しなかった人
    • 中途退職後年内に再就職しなかった人は年末調整を受けていないため、ほとんどの場合確定申告すれば税金が還付されます。
      失業保険は非課税ですので、ご安心下さい。



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